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会則
京都スポーツクラブイリアスに関する決まり
会則
第1条 名称 本クラブは『KYOTO SPORTSCLUB イリアス』(以下「本クラブ」と いう)と称す。
第2条 所在地 本クラブの所在地は京都市南区東九条西岩本町10-2とする。
第3条 目的 本クラブは会員がクラブ内の施設を利用して、その心身の健康維持と品格の向上を図り会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 会員 本クラブは会員制とし、入会に際して以下の手続きをとるものとする。
1. 本クラブに入会を希望する方は、本会則及び細則の諸契約を会社と締結しなければならない。
2. 本クラブは1.に際して、本会則及び細則の契約書面を交付するものとする。
3. 本クラブの会員種別、利用条件等は「細則」のとおりとする。
4. 本クラブに入会を希望する方は、所定の申し込み手続きを行い、クラブの承認を得た上で、所定の入会金及び会費等をクラブに納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとする。
第5条 入会資格 1. 満16歳以上で、本会則及び本クラブの諸規定を遵守する方。尚、18歳未満の方は親権者の同意を必要とする。
2. 本クラブの会則・細則を承認された方。
3. 本クラブ会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
4. 健康状態に異常がなく、医師などに運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用を自立して行えうると認められた方。
第6条 会員種別 本クラブの会員種別は別途細則で定めるものとする。
第7条 入会金・事務手数料 入会金・事務手数料は別途細則で定める金額とする。なお、入会金・事務手数料は理由の如何に関わらず返還しないものとする。
第8条 会費 会員は別途細則で定める会費を施設利用の有無に関わらず、前納にて支払うものとする。
第9条 休会 会員が休会する場合は月単位とし、休会しようとする月の前月20日までに(尚、20日が休業日の場合は前営業日とする)本クラブ所定の休会届と休会費とし別途定める金額を添えてフロントに提出しなければならない。(電話での受付は不可)尚、特別な理由(例えば入院、伝染病)にて急遽1ヶ月以上の休会が必要と認められた場合、当月の休会を認める場合がある。ただし、その場合でも当月初回利用日以前に届出が書面で提出されていることとする。また必要に応じて診断書または証明書を求める場合がある。
第10条 譲渡禁止 会員資格は、これを他人に譲渡できないものとする。
第11条 会員資格の一時停止又は除名 会員が次の各号の一つに該当した場合、本クラブはその会員資格を一時停止又は除名することができる。
1. 入会または利用に際しての虚偽の申告を行った時、又は入会資格に抵触した場合。
2. 本クラブの名誉・信用を損傷したり、他の利用者に著しく迷惑となる行為があった場合。
3. 本会則・細則及び本クラブが定めた諸規定に違反した場合。
4. 業務妨害をしたり、またその恐れがある場合。
5. 施設・設備を故意に損傷した場合。
6. 施設のご利用上、安全を確保出来ないと本クラブが判断した場合。
①第三者の介護や介添えが必要である場合。(障害児レッスン除く)
②その他、安全を確保出来ないと本クラブが判断した場合。
7. 他人に伝染または感染する恐れがある疾病を有する場合。
8. 一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する場合。
9. 飲酒等により正常な施設利用が出来ないと本クラブ側が判断した場合。
10. 第5条の入会資格が欠けた場合。
11. 会費を3ケ月以上滞納、またはその他の諸支払いを1ケ月以上滞納し、支払いの督促にも応じない場合。また、医師の了解が必要と判断して診断書の提出がない場合。
12. 上記事項以外に本クラブ側が不適当と認めた場合。
13. 退会・死亡・除名・一時停止の当月の会費は支払義務がある。
第12条 退会手続き 次の各号の場合、会員はその資格を喪失する。
1. 死亡
2. 退会
3. 除名
第14条 会員証 1. 本クラブは会員に会員証を交付する。
2. 会員が本クラブを利用する場合、必ず会員証を提示しなければならない。
3. 会員証は会員本人のみが使用し、他人に貸与できないものとし、会員がその資格を喪失した場合には、速やかに会員証を本クラブに返還しなければならない。
4. 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに届出、再発行手続きをとるものとし、別途細則に定める再発行料を支払うものとする。
第15条 変更事項の届出 会員は住所・連絡先その他入会申込手続きの際の記載事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を所定の書面にて本クラブまで届出るものとする
第16条 営業時間・休業日・臨時休業など 1. 営業時間・休業日は別途定める。
2. 本クラブは諸般の事情により、営業時間・休業日を変更する場合がある。
3. 本クラブは、次の事由により、施設の全部または一部を臨時に休業または使用制限することがある。
(1)天災・地変、あるいは台風等での災害や危険が予期される時など、やむを得ない理由により本クラブを開場出来ない時。
(2)施設の補修または改修をする時。
4. 本クラブは、2.及び3.(2)の場合、1ヶ月前までに会員に告知するものとする。本クラブが3.(2)の事由により本クラブを長期休業した場合、会費は下記の通りとする。
5. (1)月間21日以上休業した場合は、月会費は徴収しない。
(2)月間11日以上20日以内休業した場合は、月会費の50%を徴収する。
(3)月間10日以内休業した場合は、所定の月会費を徴収する。
第17条 ビジターの利用 1. 本クラブは会員の施設利用の妨げにならない範囲で会員同伴に限り、会員以外の者(以下「ビジター」という)の施設利用を認める。
2. ビジターは施設利用に際し別途定める費用を利用の都度支払うものとする。
3. 会員は同伴したビジターの施設内での行為について一切の責任を負うものとする。
4. ビジターの利用できる施設・時間は同伴した会員と同じとする。
5. 本クラブは必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとする。
6. ビジターの利用は第5条各号全てに該当する方に限るものとする。
第18条 施設の利用禁止 会員が次の各号の一つに該当した場合、本クラブはその会員の利用を禁止することができる。
1. 入会資格に抵触した場合。
2. 別に定める規則や掲示物によるルール・マナー等を守らない方。
3. 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。
4. 飲酒などにより、正常な施設利用ができないと本クラブ側が判断した場合。
5. 他の施設利用者に迷惑をかけるなど、本クラブが不適当と判断した場合。
6. 施設のご利用上、安全を確保出来ないと本クラブ側が判断した場合。
7. 上記事項以外に本クラブ側が不適当と判断した場合。
8. 会員は本クラブの許可を得ないで本クラブ内に掲示又は広告をすること、楽器を演奏すること及び飲食物、動物を持ち込むことはできません。
第19条 免責 本クラブを利用するにあたって発生した盗難・傷害・死亡・その他の事故については一切本クラブの責任に帰さないものとする。
第20条 損害賠償 1. 会員並びに会員が同伴したビジターが、本クラブの利用に際して発生させた人的・物的損害については、本クラブは一切損害賠償の責は負わない。
2. 会員が本クラブの諸施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、本クラブまたは会員等第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任ずるものとする。尚、会員が同行したビジターについては会員が連帯して賠償しなければならない。
第21条 閉鎖時の会員資格 本クラブ閉鎖の場合、すべての会員は退会とします。又年会費に未経過分が有る場合には、その未経過分の返還も行いません。さらに特別の保障は行わないことを、会員は予め了承しておくものといたします。
第22条 施設からの契約解除 施設はやむを得ない事情により、会員との契約を解除する場合には、書面にて会員に契約解除を通知するものとする。
第23条 個人情報保護 本クラブが知り得た個人情報は、当社個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り、法令遵守の上、厳正な取扱いをするものとする。
第24条 附則 本クラブの月会費等その他会費については経済情勢の変動、もしくは税金などの法的改正、施設の状況などその他諸事情により、変更する場合がある。
第25条 細則及び重要事項説明 本会則に定めない事項並びに業務遂行上必要な事項は、細則による他必要に応じて本クラブが定めることができる。
第26条 改正 本会則の改正並びに細則の改正は本クラブが定めるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。また、その内容は本クラブの所定の場所に1ヶ月間掲示するものとする。
第27条 本会則の発効 本会則は平成22年3月1日より改定する。
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